昨年末に政府与党が決定した平成31年度の税制改正大綱より、
消費増税を踏まえた住宅所得対策として、「住宅ローン減税」の
控除期間を「3年間延長」すると発表されました。
住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を10年間、
所得税などから控除する制度です。一般住宅の場合は10年間で最大400万円、
長期優良住宅は同500万円が控除されます。
今回の措置により、住宅ローン減税の控除期間は現行の
10年から13年に延長されます。
対象は、消費税率10%が適用される住宅を取得し、
2019年10月1日から2020年12月31日の期間に入居した場合のみです。
2019年3月31日までに契約し消費税が8%となる場合は対象外となります。
11年目から13年目までの各年の控除額は、
以下のいずれか小さい額となります。
①住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3
※認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円。
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