全日 太郎38才 妻36才 子供2人(中学2年生・男子/小学6年生・女子) の場合

※全日太郎さんの個人情報





※全日太郎さんの購入物件
(新築一戸建て)
会社員勤続14年所得税120,000円
年収480万円市府民税85,000円
購入前の住まい賃貸マンション

土地面積…100u  建物面積…100u
会社員勤続14年所得税120,000円
年収480万円市府民税 85,000円
購入前の住まい賃貸マンション






3500万円の内訳
土地  1,715万円
建物  1,700万円
消費税   85万円



※印紙税について
売買契約書金銭消費賃借契約書
100万円〜500万円2,0002,000
500万円〜1,000万円10,00010,000
1,000万円〜5,000万円15,00020,000
5,000万円〜1億円45,00060,000

※売買契約書に掛かる印紙税額は時限立法です(平成23年3月31日迄)

物件価格は3,500万円なので、印紙税は35,000円になります



※全日太郎さんの購入物件【新築 土地付一戸建て住宅 3,500万円】の内訳を参照

85万円



土地評価額 10,000,000円 計算式(1uあたりの固定資産税評価額100,000円×100u)
建物評価額 11,000,000円
※取得税の計算について
土地の場合…(土地の1uあたりの価格100,000円)×100u×3%× 1/2 =取得税額150,000円
                         ※課税標準額が1/2になるのは、平成24年3月31日までの時限立法です。
建物の場合…11,000,000円×3%=取得税額 330,000円

※軽減措置について(新築一戸建ての場合)
土地の場合…土地の1uあたりの固定資産評価額×50%×住宅の延床面積の2倍(200u)×3%
                  なので、 100,000×50%×200u×3%= 300,000円 控除
  (土地取得税 150,000円)−(軽減措置 300,000円控除)= 0円

建物の場合…床面積が50u以上240u以下の場合、12,000,000円控除
                  今回の場合、建物面積が100uなので 12,000,000円の控除が適用
  (建物取得税 330,000円)−(軽減措置 12,000,000円控除)= 0円

※中古一戸建ての場合、新築当時の控除額を控除する事になっています(平成22年度)
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月1日まで450万円
平成元年4月1日から平成9年3月1日まで1,000万円
平成9年4月1日以降1,200万円

よって取得税支払額は、土地・建物共に0円となります



※登録免許税について
購入前の物件が賃貸にお住まいの場合、居住用減税利用可能!(要:住宅家屋証明の取得)
所有権移転登記費用(土地に対する費用)土地評価額(10,000,000円)×10/1000 =100,000円
所有権保存登記費用(建物に対する費用)建物評価額(11,000,000円)×1.5/1000=16,500円

※司法書士手数料について
住宅ローン3,000万円(抵当権)の設定費用 
                  住宅ローンを組む金額(3,000万円)×1/1000=30,000円
司法書士手数料 40,000円

登録免許税116,500円手数料70,000円となります



税抜き売買価格×3%+6万円+消費税(5%)なので、                                            
(3,500万円−消費税85万円)×3%+6万円+消費税(54,225円)=1,138,725円

不動産手数料1,138,725円となります



住宅ローン保証料0円


【新築 土地付一戸建て 3,500万円】ご購入時の税と取得費用
 @印紙税(15,000円+20,000円)+A消費税(850,000円)+B不動産取得税(0円)+
 C登録免許税と手数料(116,500円+70,000円)+D仲介手数料(1,138,725円)+
 E住宅ローン保証料(0円)

合計 2,210,225円となります





※住宅ローン控除の限度額について
算出方法…
年末のローン残高×1%を10年間なので、 年末ローン残高を 30,000,000円とした場合、 30,000,000×1%=300,000円が限度額となります。

※住宅ローン控除の計算 (控除とは、払っている税金の中から年末調整で返ってくる金額の事)
所得税控除120,000円
市府民税控除85,000円
205,000円
 この場合、205,000円が年末調整で返ってきます。

よって、対象限度額 300,000円のうち、205,000円が控除となります